マイナンバーカードを利用した保険証について
マイナンバーカード読み取り機 画像はイメージです
マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。利用についてご不明な際は、病院職員へご相談ください。
メリット
●就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと使えます。
●マイナポータルで特定健診情報や診療・薬剤情報・医療費がみられます。
●マイナポータルで確定申告の医療費控除がカンタンにできます 等
*マイナポータルサイトより引用・一部追記
●マイナポータルで特定健診情報や診療・薬剤情報・医療費がみられます。
●マイナポータルで確定申告の医療費控除がカンタンにできます 等
*マイナポータルサイトより引用・一部追記
規格取得について
ISO 9001(品質マネジメントシステム)
ISO 9001は、製品やサービスの「品質向上」と「顧客満足」の継続的な達成を目的とした国際規格です。組織の業務プロセスを標準化し、改善を繰り返す仕組み(PDCA)を構築します。
ISO 27001(情報セキュリティマネジメントシステム / ISMS)
ISO 27001は、組織が保有する「情報資産の保護」を目的とした国際規格です。情報の機密性(漏洩防止)、完全性(改ざん防止)、可用性(必要な時に利用可能)の3要素を維持するための管理体制を構築します。
病院機能評価
当院では、第三者機関である病院機能評価機構によって院内の取組を評価していただいております。評価結果をもとに当院の課題等を明らかにし、その改善に努めております。
オレンジホスピタル情報セキュリティ基本方針
- 人権尊重:情報管理の底流には、他人を大切にする心が大切
- 他人財産:自己の財産ではないという認識を持つ
- 厳密管理:ISMSに沿って厳重管理運用
- 有効活用:貴重な財産の効果的・有効的活用
- 柔軟対応:情報は変幻自在ゆえ、臨機応変に対応
厚生労働省の定める掲示事項
入院基本料に関する事項
精神一般病棟【 3E病棟】
当病棟では、1日に11名以上の看護職員(看護師・准看護師)が動務しております。
当病棟では、1名以上の看護補助者が勤務しております。
当病棟では、1日に11名以上の看護職員(看護師・准看護師)が動務しております。
当病棟では、1名以上の看護補助者が勤務しております。
尚、時間帯の配置は、病棟に掲示しております。
精神科一般病棟【3W病棟】
当病棟では1日に1 2名以上の看護職員(看護師・准看護師)が勤務しております。
精神科一般病棟【3W病棟】
当病棟では1日に1 2名以上の看護職員(看護師・准看護師)が勤務しております。
当病棟では、6名以上の看護補助者が勤務しております。
当病棟では、1日に17名以上の看護職員(看護師・准看護師)、補助看護者が勤務しております。
尚、時間帯の配置は、病棟に掲示しております。
認知症治療病棟( 1 )【2W病棟】
当病棟では、1日に9名以上の看護職員(看護師・准看護師)が動務しております。
当病棟では、7名以上の看護補助者が動務しております。
認知症治療病棟( 1 )【2W病棟】
当病棟では、1日に9名以上の看護職員(看護師・准看護師)が動務しております。
当病棟では、7名以上の看護補助者が動務しております。
尚、時間帯の配置は、病棟に掲示しております。
精神科急性期治療病棟1【2 E病棟】
当病棟では、1日に1 1名以上の看護員(看護師・准看護師)が勤務しております。」
当病棟では、5名以上の看護補助者が勤務しております。
精神科急性期治療病棟1【2 E病棟】
当病棟では、1日に1 1名以上の看護員(看護師・准看護師)が勤務しております。」
当病棟では、5名以上の看護補助者が勤務しております。
尚、時間帯の配置は、病棟に掲示しております。
明細書の発行に関する事項
医療の透明性や患者さんへの除法提供を推進する観点から、領収書の発行の際に診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行しております。
公費医療を受給される方で医療費負担の無い方も、診療報酬の算定項目が分かる明細書の発行を無料でしております。
明細書には使用した薬剤などの情報が載っております。代理の方が会計をおこなう場合をはじめ、明細書の発行を希望されない場合は発行窓口にてその旨をお伝えください。
届け出に関する事項 2026年8月1日時点
精神病揀入院基本料(15:1) (精神入院) 第586号 平成20年11月 1日
特殊疾患入院施設管理加算 (特施) 第216号 平成30年 4月 1日
看護配置加算 (看配) 第714号 平成29年 8月 1日
看護補助加算2 (50:1) (看補) 第586号 平成31年 3月 1日
療養環境加算 (療) 第167号 平成20年11月 1日
精神科身合併症管理加算 (精合併加算) 第5号 平成20年11月 1日
感染防止対策加算2 (依存管理) 第19号 令和 6年 8月 1日
感染対策向上加算2 (感染対策2) 第2号 令和 8年 1月 1日
精神科救急搬送患者地域連携受入加算 (精救急受入) 第7号 平成24年 4月 1日
データ提出加算 (データ提) 第523号 令和 7年 4月 1日
精神科急性期治療病棟入院料1 (精急1) 第23号 令和 8年 5月 1日
認知症治療病棟入院料(1) (認治1) 第100004号 平成30年 2月 1日
入院時食事療養(1) (食) 第1014号 平成20年11月 1日
ニコチン依存症管理料 (ニコ) 第555号 令和 7年 7月 1日
こころの連携指導料2 (こ連指Ⅱ) 第57号 令和 4年 4月 1日
CT撮影及びMRI撮影 (C・M) 第100469号 平成26年10月 1日
精神科作業療法 (精) 第53号 平成20年11月 1日
精神科ショートケア「大規模なもの」 (ショ大) 第12号 平成20年11月 1日
精神科デイケア「大規模なもの」 (デ大) 第61号 平成20年11月 1日
抗精神病特定薬剤治療指導管理料 (抗治療) 第33号 令和 7年 6月 1日
医療保護入院等診療料 (医療保護) 第55号 平成20年11月 1日
情報通信機器を用いた診療に係る基準 (情報通信) 第1050号 令和 6年 6月 1日
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) (外在ベⅠ注) 第3348号 令和 8年 6月 1日
入院ベースアップ評価料(36) (入ベ36) 第21号 令和 8年 6月 1日
プログラム医療機器等指導管理料 (プログラム) 第185号 令和 8年 6月 1日
認知療法・認知行動療法1 (認1) 第122号 令和 8年 4月 1日
地域支援・医薬品供給対応体制加算1 (地薬供1) 第19号 令和 8年 6月 1日
口腔管理連携加算 (口腔管) 第29号 令和 8年 6月 1日
電子的診療情報連携体制整備加算3 (外医DX3) 第302号 令和 8年 6月 1日
電子的診療情報連携体制整備加算2 (入医DX2) 第4号 令和 8年 6月 1日
継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 (入減免) 第183号 令和 8年 6月 1日
酸素の単価購入 (酸単) 第576374号 令和 8年 4月 1日
診療録管理体制加算2 (診療録2) 第100317号 令和 6年 8月 1日
特殊疾患入院施設管理加算 (特施) 第216号 平成30年 4月 1日
看護配置加算 (看配) 第714号 平成29年 8月 1日
看護補助加算2 (50:1) (看補) 第586号 平成31年 3月 1日
療養環境加算 (療) 第167号 平成20年11月 1日
精神科身合併症管理加算 (精合併加算) 第5号 平成20年11月 1日
感染防止対策加算2 (依存管理) 第19号 令和 6年 8月 1日
感染対策向上加算2 (感染対策2) 第2号 令和 8年 1月 1日
精神科救急搬送患者地域連携受入加算 (精救急受入) 第7号 平成24年 4月 1日
データ提出加算 (データ提) 第523号 令和 7年 4月 1日
精神科急性期治療病棟入院料1 (精急1) 第23号 令和 8年 5月 1日
認知症治療病棟入院料(1) (認治1) 第100004号 平成30年 2月 1日
入院時食事療養(1) (食) 第1014号 平成20年11月 1日
ニコチン依存症管理料 (ニコ) 第555号 令和 7年 7月 1日
こころの連携指導料2 (こ連指Ⅱ) 第57号 令和 4年 4月 1日
CT撮影及びMRI撮影 (C・M) 第100469号 平成26年10月 1日
精神科作業療法 (精) 第53号 平成20年11月 1日
精神科ショートケア「大規模なもの」 (ショ大) 第12号 平成20年11月 1日
精神科デイケア「大規模なもの」 (デ大) 第61号 平成20年11月 1日
抗精神病特定薬剤治療指導管理料 (抗治療) 第33号 令和 7年 6月 1日
医療保護入院等診療料 (医療保護) 第55号 平成20年11月 1日
情報通信機器を用いた診療に係る基準 (情報通信) 第1050号 令和 6年 6月 1日
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) (外在ベⅠ注) 第3348号 令和 8年 6月 1日
入院ベースアップ評価料(36) (入ベ36) 第21号 令和 8年 6月 1日
プログラム医療機器等指導管理料 (プログラム) 第185号 令和 8年 6月 1日
認知療法・認知行動療法1 (認1) 第122号 令和 8年 4月 1日
地域支援・医薬品供給対応体制加算1 (地薬供1) 第19号 令和 8年 6月 1日
口腔管理連携加算 (口腔管) 第29号 令和 8年 6月 1日
電子的診療情報連携体制整備加算3 (外医DX3) 第302号 令和 8年 6月 1日
電子的診療情報連携体制整備加算2 (入医DX2) 第4号 令和 8年 6月 1日
継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 (入減免) 第183号 令和 8年 6月 1日
酸素の単価購入 (酸単) 第576374号 令和 8年 4月 1日
診療録管理体制加算2 (診療録2) 第100317号 令和 6年 8月 1日
通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算 (心理支援) 第156号 令和8年8月1日
通院・在宅精神療法の注13の施設基準 (精注13) 第109号 令和8年8月1日
入院時食事療養に関する事項
当病院では、入院時食事療( I )の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しております。
個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の発行について
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
尚、明細書には、使用された薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。
明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
尚、明細書には、使用された薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。
明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。
医療DX推進体制加算に関する事項
当院では医療DXを推進するための体制として、以下の項目に取り組んでおります。
・オンライン請求を行っています。
・オンライン資格確認を行う体制を有しています。
・医師がオンライン資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室または処置室において閲覧または活用できる体制を有しています。
・電子処方箋を発行する体制については、電子カルテメーカーと協議中です。
・電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については、電子カルテメーカーと協議中です。
・マイナンバーカードの健康保険証利用の使用に関して、一定程度の実績を有しています。
・医療DX推進の体制に関する事項及び、質の高い診療を実施する為の充分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、院内の見やすい場所及びホームページ上に掲示しております。
・オンライン資格確認を行う体制を有しています。
・医師がオンライン資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室または処置室において閲覧または活用できる体制を有しています。
・電子処方箋を発行する体制については、電子カルテメーカーと協議中です。
・電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については、電子カルテメーカーと協議中です。
・マイナンバーカードの健康保険証利用の使用に関して、一定程度の実績を有しています。
・医療DX推進の体制に関する事項及び、質の高い診療を実施する為の充分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、院内の見やすい場所及びホームページ上に掲示しております。
一般名処方に関する事項
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
※一般名処方とは、お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
※一般名処方とは、お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
後発医薬品使用体制加算
当院では後発医薬品(ジェネリック医薬品:先発医薬品と同じ成分を含み、同じ効果が期待できる医薬品)の使用に積極的に取り組んでおり、医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の代替品の提供や用量・投与日数などの処方変更に関して適切な対応を行います。
長期収載品の選定療養に関する事項
当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある医薬品で、先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合は、特別料金をお支払いいただきます。ただし、先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合には特別の料金はいただきません。
情報通信機器を用いた診療
当院では、「オンライン診療の適切な実施に関わる指針」を遵守し、オンライン診療を実施しております。ただし、初診からオンライン診療を受ける場合、以下の処方については行うことができません。
・麻薬及び向精神薬の処方
・基礎疾患等の情報が把握できていない患者様に対する、特に安全管理が必要な薬品
(診療報酬における薬剤管理指導料1の対象になる薬剤)の処方
・基礎疾患等の情報が把握できていない患者様に対する8日以上の処方
・麻薬及び向精神薬の処方
・基礎疾患等の情報が把握できていない患者様に対する、特に安全管理が必要な薬品
(診療報酬における薬剤管理指導料1の対象になる薬剤)の処方
・基礎疾患等の情報が把握できていない患者様に対する8日以上の処方
プログラム医療機器等指導管理料

アルコール依存症に係る適切な研修の修了証
当院では「プログラム医療機器等指導管理料」の施設基準に適合している旨、届出を行っております。アルコール依存症飲酒量低減治療補助アプリを用いる場合、関連学会の策定するガイドライン及び適正使用指針に従い、アルコール依存症に係る総合的な指導及び治療管理を実施いたします。
歯科との連携
当院では、入院患者様が有する口腔状態の課題(口腔衛生状態の不良や噛み合わせの不具合など)に対し、質の高い医療・ケアを提供する観点から、外部の歯科医療機関と緊密な連携体制を構築しております。
入院中に歯科診療の必要性が生じた場合は、患者様およびご家族様の同意のもと、連携先の歯科医療機関による「歯科訪問診療」を受診していただくことが可能です。
【連携歯科医療機関の名称】
医療法人圭祥会すみれ歯科
住所:〒560-0032 大阪府豊中市箕輪2-11-3-1
入院中に歯科診療の必要性が生じた場合は、患者様およびご家族様の同意のもと、連携先の歯科医療機関による「歯科訪問診療」を受診していただくことが可能です。
【連携歯科医療機関の名称】
医療法人圭祥会すみれ歯科
住所:〒560-0032 大阪府豊中市箕輪2-11-3-1
電話:06-6840-7205
特別療養環境に関する事項
種別;個室 (1人室) 金額;¥5,500 室番号;269・271・272・273・274
種別;個室 (1人室) 金額;¥3,000 室番号;266・267・270・275・276・277・278・279・280
種別;個室 (1人室) 金額;¥3,000 室番号;266・267・270・275・276・277・278・279・280
美喜和会オレンジホスピタル 行動計画
概要
社員がその能力を発揮し、 仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
社員がその能力を発揮し、 仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間 令和5年 4月 1 日~令和8年3月31日までの3年間
2. 内容
<目標>
令和7 年 12 月までに、所定外労働を削減するためにノー残業デーを月2日設定、周知、実施する
<対策>
- 令和5年8月~ 所定外労働の現状を把握
- 令和6年 9月~ 社内検討委員会での検討開始
- 令和7年10月~ ノー残業デーの実施
- 管理職への研修(年1回) 及び社内報などによる社員への周知(毎月)
<目標>
令和 7 年12 月までに、年次有給休暇の取得日数を1人当たり平均年間 10 日以上とする。
<対策>
- 令和5年 8月~ 年次有給休暇の取得状況について実態を把握
- 令和6年 1月~ 社内検討委員会での検討開始
- 令和6 年 4 月~ 計画的な取得に向けた管理職研修の実施
- 令和7年 12月 有給休暇取得予定表の掲示や、取得状況のとりまとめなどによる取得促進のための取組の開始
美喜和会オレンジホスピタル 医療安全管理指針
美喜和会オレンジホスピタル 医療安全管理指針
1 総 則
1-1 基本理念
医療現場では、医療従事者のちょっとした不注意等が、医療上予期しない状況や、望ましくない事態を引き起こし、患者の健康や生命を損なう結果を招くことがある。われわれ医療従事者には、患者の安全を確保するための不断の努力が求められている。さらに、日常診療の過程に幾つかのチェックポイントを設けるなど、単独、あるいは重複した過ちが、医療事故というかたちで患者に実害を及ぼすことのないような仕組みを院内に構築することも重要である。
本指針はこのような考え方のもとに、それぞれの医療従事者の個人レベルでの事故防止対策と、医療施設全体の組織的な事故防止対策の二つの対策を推し進めることによって、医療事故の発生を未然に防ぎ、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを目標とする。本院においては病院長のリーダーシップのもと、全職員がそれぞれの立場からこの問題に取り組み、患者の安全を確保しつつ必要な医療を提供していくものとし全職員の積極的な取組みを要請する。
1-2 用語の定義
本指針で使用する主な用語の定義は、以下のとおりとする。
(1)医療事故
診療の過程において患者に発生した望ましくない事象
医療提供者の過失の有無は問わず、不可抗力と思われる事象も含む
(2) 本院
医療法人美喜和会 美喜和会オレンジホスピタル
(3) 職員
本院に勤務する医師、看護師、薬剤師、検査技師、事務職員等あらゆる職種を含む
(4) 上席者
当該職員の直上で管理的立場にある者
(5)医療安全推進者
医療安全管理に必要な知識および技能を有する職員であって、病院長の指名により、本院全体の医療安全管理を中心的に担当する者(医療安全管理者と同義、以下同じ)であって、専任、兼任の別を問わない
診療報酬の「医療安全対策加算」の施設基準に規定する「医療安全管理者」とは限らない
1-3 組織および体制
本院における医療安全対策と患者の安全確保を推進するために、本指針に基づき本院に以下の役職および組織等を設置する。
(1) 医療安全推進者
(2) 医療安全管理委員会
(3) 医療に係る安全確保を目的とした報告
(4) 医療に係る安全管理のための研修
2 医療安全管理委員会
2-1 医療安全管理委員会の設置
本院内における医療安全管理対策を総合的に企画、実施するために、医療安全管理委員会を設置する。
2-2 委員の構成
(1) 医療安全管理委員会の構成は、以下のとおりとする。
① 院長(委員会の委員長を務めるものとする)
② 医療安全推進者(看護部長)
③ 各病棟看護師(進行者、書記を含む)
④薬剤科
⑤検査科
⑥事務長
⑦栄養科
⑧リハビリテーション科
⑨放射線科
⑩精神保健福祉室
⑪外来
⑫医事課
(2)委員の氏名および役職は(院内掲示等の方法により)、公表し、本院の職員および患者等の来院者に告知する。
(3)委員長に事故あるときは、医療安全推進者がその職務を代行する。
2-3 任 務
医療安全管理委員会は、主として以下の任務を負う。
(1) 医療安全管理委員会の開催および運営
(2) 医療に係る安全確保を目的とした報告で得られた事例の発生原因、再発防止策の検討および職員への周知
(3) 院内の医療事故防止活動および医療安全に関する職員研修の企画立案
(4) その他、医療安全の確保に関する事項
2-4 委員会の開催および活動の記録
(1) 委員会は原則として、月1回程度、定例的に開催するほか、必要に応じて委員長が招集する。
(2) 委員長は、委員会を開催したときは、書記担当者に速やかに検討の要点をまとめた議事の概要を作成させ、5年間これを保管する。
3 報告等にもとづく医療に係る安全確保を目的とした改善方策
3-1 報告とその目的
この報告は医療安全を確保するためのシステムの改善や教育・研修の資料とすることのみを目的としており、報告者はその報告によって何ら不利益を受けないことを確認する。具体的には、①本院内における医療事故や、危うく事故になりかけた事例等を検討し、医療の改善に資する事故予防対策、再発防止策を策定すること、②これらの対策の実施状況や効果の評価・点検等に活用しうる情報を院内全体から収集することを目的とする。これらの目的を達成するため、すべての職員は次項以下に定める要領にしたがい、医療事故等の報告をおこなうものとする。
3-2 報告にもとづく情報収集
(1) 報告すべき事項
すべての職員は、本院内で次のいずれかに該当する状況に遭遇した場合には、概ねそれ
ぞれに示す期間を超えない範囲で、速やかに報告するものとする。
① 医療事故
⇒医療側の過失の有無を問わず、患者に望ましくない事象が生じた場合は、発生後直ちに上席者へ。上席者からは直ちに医療安全推進者→院長へと報告する。
② 医療事故には至らなかったが、発見、対応等が遅れれば患者に有害な影響を与えたと考えられる事例
⇒速やかに上席者または医療安全推進者へ報告する。
③ その他、日常診療のなかで危険と思われる状況
⇒適宜、上席者または医療安全推進者へ報告する。
(2) 報告の方法
① 前項の報告は、原則として別に報告書式として定める書面をもって行う。ただし、緊急を要する場合にはひとまず口頭で報告し、患者の救命措置等に支障が及ばない範囲で、遅滞なく書面による報告を行う。
② 報告は、診療録、看護記録等、自らが患者の医療に関して作成すべき記録、帳簿類に基づき作成する。
③ 自発的報告がなされるよう上席者は報告者名を省略して報告することができる。
3-3 報告内容の検討等
(1) 改善策の策定
医療安全管理委員会は、前項の定めに基づいて報告された事例を検討し、医療の安全管理上有益と思われるものについて、再発防止の観点から、本院の組織としての改善に必要な防止対策を作成するものとする。
(2) 改善策の実施状況の評価
医療安全管理委員会は、すでに策定した改善策が、各部門において確実に実施され、かつ安全対策として有効に機能しているかを常に点検・評価し、必要に応じて見直しを図るものとする。
3-4 その他
(1) 院長、医療安全推進者および医療安全管理委員会の委員は、報告された事例について職務上知りえた内容を、正当な事由なく他の第三者に告げてはならない。
(2) 本項の定めにしたがって報告を行った職員に対しては、これを理由として不利益な取扱いを行ってはならない。
4 安全管理のための指針・マニュアルの整備
4-1 安全管理マニュアル等
安全管理のため、本院において以下の指針・マニュアル等(以下「マニュアル等」という)を整備する。
(1) 院内感染対策指針 *必携
(2) 医薬品安全使用マニュアル *必携
(3) 褥瘡対策マニュアル
(4) その他
4-2 安全管理マニュアル等の作成と見直し
(1) 上記のマニュアル等は、関係部署の共通のものとして整備する。
(2) マニュアル等は、関係職員に周知し、また、必要に応じて見直す。
(3) マニュアル等は、作成、改変のつど、医療安全管理委員会に報告する。
4-3 安全管理マニュアル等作成の基本的な考え方
(1) 安全管理マニュアル等の作成は、多くの職員がその作成・検討に関わることを通じて、職場全体に日常診療における危険予知、患者の安全に対する認識、事故を未然に防ぐ意識などを高め、広めるという効果が期待される。すべての職員はこの趣旨をよく理解し、安全管理マニュアルの作成に積極的に参加しなくてはならない。
(2) 安全管理マニュアル等の作成、その他、医療の安全、患者の安全確保に関する議論においては、すべての職員はその職種、資格、職位の上下に関わらず対等な立場で議論し、相互の意見を尊重しなくてはならない。
5 医療安全管理のための研修
5-1 医療安全管理のための研修の実施
(1) 医療安全管理委員会は、予め作成した研修計画にしたがい、1年に2回程度、全職員を対象とした医療安全管理のための研修を定期的に実施する。
(2) 研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を全職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、本院全体の医療安
全を向上させることを目的とする。
(3) 職員は、研修が実施される際には、極力、受講するよう努めなくてはならない。
(4) 病院長は、本指針[5-1](1)号の定めにかかわらず、本院内で重大事故が発生した後など、必要があると認めるときは、臨時に研修を行うものとする。
(5) 医療安全管理委員会は、研修を実施したときは、その概要(開催日時、出席者、研修項目)を記録し、2年間保管する。
5-2 医療安全管理のための研修の実施方法
医療安全管理のための研修は、病院長等の講義、院内での報告会、事例分析、外部講師を招聘しての講習、外部の講習会・研修会の伝達報告会または有益な文献の抄読などの方法によって行う。
6 事故発生時の対応
6-1 救命措置の最優先
医療側の過失によるか否かを問わず、患者に望ましくない事象が生じた場合には、可能な限り、まず、本院内の総力を結集して、患者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。
また、本院内のみでの対応が不可能と判断された場合には、遅滞なく他の医療機関の応援を求め、必要なあらゆる情報・資材・人材を提供する。
6-2 院長への報告など
(1) 前項の目的を達成するため、事故の状況、患者の現在の状態等を、上席者を通じてあるいは直接に病院長等へ迅速かつ正確に報告する。
(2) 病院長は、必要に応じて委員長に医療安全管理委員会を緊急招集・開催させ、対応を検討させることができる。
(3) 報告を行った職員は、その事実および報告の内容を、診療録、看護記録等、自らが患者の医療に関して作成すべき記録、帳簿等に記録する。
6-3 患者・家族・遺族への説明
(1) 事故発生後、救命措置の遂行に支障を来さない限り可及的速やかに、事故の状況、現在実施している回復措置、その見通し等について、患者本人、家族等に誠意をもって説明するものとする。
患者が事故により死亡した場合には、その客観的状況を速やかに遺族に説明する。
(2) 説明を行った職員は、その事実および説明の内容を、診療録、看護記録等、自らが患者の医療に関して作成すべき記録、帳簿等に記録する。
7 その他
7-1 本指針の周知
本指針の内容については、院長、医療安全推進者、医療安全管理委員会等を通じて、全職員に周知徹底する。
7-2 本指針の見直し、改正
(1) 医療安全管理委員会は、少なくとも毎年1回以上、本指針の見直しを議事として取り上げ検討するものとする。
(2) 本指針の改正は、医療安全管理委員会の決定により行う。
7-3 本指針の閲覧
本指針の内容を含め、職員は患者との情報の共有に努めるとともに、患者およびその家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。また、本指針についての照会には医療安全推進者が対応する。
7-4 患者からの相談への対応
病状や治療方針などに関する患者からの相談に対しては、担当者を決め、誠実に対応し、担当者は必要に応じ主治医、担当看護師等へ内容を報告する。
(附則)この規定は平成19年12月から施行する。
この規定は、平成28年7月1日より施行する。